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土地家屋調査士は
土地や建物の表示に関する登記申請を
所有者に代わって手続します。


土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査・測量し
図面作成や表示登記の申請手続などを行います。
土地家屋調査士は取引の安全に寄与する
不動産表示登記の専門家です。
土地や建物、土地の境界に関して
お気軽にご相談ください。
農地を宅地に変更したときは
許可を受けて分譲農地の売買が登記されても、地目は元の田や畑のままです。
建物を建てたら1ヶ月以内に地目変更の登記を行わなければなりません。

土地を買うときは
地積測量図と現況が合致しているかを確認しましょう。

相続や売買で土地を分割するときは
1筆の土地を2筆以上に分けるときは「分筆登記」が必要です。

土地を合併するときは
2筆以上の土地を1筆にするときは「合筆登記」が必要です。

建物を新築したときは
新築後1ヶ月以内に「表示登記」申請をしなければなりません。

建物を増改築したときは
建物の構造や床面積など、登記簿を現況と一致させなければなりません。


本多総合事務所 〒377-0424 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町393番地
電話:0279-75-1212(代) FAX:0279-75-1113 

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